転職と就労ビザの種類の変更について
就労ビザを持っていればどんな仕事でもできる、と思われていることがあります。
実は就労ビザといっても、どんな仕事をするかによって更に種類が分けられています。
ですので転職して仕事の内容が変わると、ビザの変更手続きをしないといけないケースもあります。
もちろん違法な仕事はビザと関係なくダメです!
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ビザの変更が必要なケース
例)貿易事務から調理師に転職
貿易事務であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
しかし調理師は「技能」に該当します。
そのため「技術・人文知識・国際業務」→「技能」へ変更をしなければいけません。
ただし「技能」は実務経験など求められますので、少なくとも過去に10年以上調理師として働いた経験がなければ変更は難しいでしょう。
例)介護士から通訳・翻訳業務に転職
介護士であれば「介護」「特定技能」「特定活動」「技能実習」のどれかを付与されています。
通訳・翻訳業務であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
もし「介護」「特定技能」を持っていて、大学等を卒業しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更はできる可能性があります。
しかし「特定活動」「技能実習」の場合、変更は難しいでしょう。
変更はしなくてもよいが、本当にその活動ができるか確認が必要なケース
例)通訳・翻訳業務からSEに転職
通訳・翻訳業務もSEも「技術・人文知識・国際業務」が付与される職です。
しかし「技術・人文知識・国際業務」は大学等の履修内容と仕事内容の関連性が求められます。
大学等で情報処理系を学ばれていればSEとして働くことも可能であることが多いですが、大学等で法学を学んでいた、となると、SEとして働くことは難しいでしょう。
例)インド料理の調理師から他の料理の調理師に転職
調理師は「技能」に該当します。
一見するとどちらも調理なので大丈夫そうに見えますが、これは難しいケースです。
「技能」は「熟練した技能を要する業務」に加え、「 外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務 」という要件があります。
つまり外国人が持つ感性を活かすことも求められます。
単にその料理について十分な実務経験があるだけでは足りません。
なお和食の調理師については、日本の調理の専門学校を卒業した留学生を対象に「特定活動」での就労が可能です。
こちらは要件が「技能」とは異なりますのでご注意ください。
もし本来できない仕事で就労してしまうと、更新ができなくなる可能性があります。
十分注意してください。