新卒で留学生を雇用する場合、注意が必要です!
間もなく12月です。
多くの企業様では来年4月入社予定者に向けて研修やオリエンテーションなどされている時期ではないでしょうか?
日本で学ぶ留学生を4月から正社員としての雇用を予定している企業様に注意をしていただきたい点があります。
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留学生のままで正社員?
留学生を正社員として雇用する場合、在留資格を変更しなければいけません。
留学生はアルバイトとして週28時間働くことはできますが、フルタイムで働くことはできません。
ですので4月の入社までに仕事内容にあった在留資格に変更しておく必要があります。
変更の手続きにかかる期間は…
通常は変更手続きにかかる期間は2週間~2ヶ月です。
ただし混雑する時期は通常よりも時間がかかります。
4月入社の留学生は大勢いますので、必然的に入管の審査も時間がかかることになります。
毎年留学生の変更手続きに限り12月から受付が始まりますので、できるだけ早く申請するほうが良いでしょう。
令和2年4月入社予定者については、令和1年12月2日より受付可能となります。
もし4月に間に合わなかったら…
その時は入社時期をずらすしかありません。
変更が済んでいないのにフルタイムで働かせることはできませんから。
会社もサポートをして下さい。
変更手続きを留学生に任せている企業様も時々見かけます。
変更手続きには会社関係の資料も必要です。
また入社後にどういった仕事をすることになるのか、文書で入管に説明しなければいけないのですが、留学生によっては上手く説明ができないこともあります。
手続きがうまくいかず帰国することになった、となれば、会社、留学生どちらも不幸な結果となってしまいます。
良い人材だと思って雇用を決められたのでしたら、できるだけ入管の手続きもサポートしてください。