転職と就労ビザの種類の変更について

就労ビザを持っていればどんな仕事でもできる、と思われていることがあります。

実は就労ビザといっても、どんな仕事をするかによって更に種類が分けられています。

ですので転職して仕事の内容が変わると、ビザの変更手続きをしないといけないケースもあります。

もちろん違法な仕事はビザと関係なくダメです!

ビザの変更が必要なケース

例)貿易事務から調理師に転職

貿易事務であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

しかし調理師は「技能」に該当します。

そのため「技術・人文知識・国際業務」→「技能」へ変更をしなければいけません。

ただし「技能」は実務経験など求められますので、少なくとも過去に10年以上調理師として働いた経験がなければ変更は難しいでしょう。

例)介護士から通訳・翻訳業務に転職

介護士であれば「介護」「特定技能」「特定活動」「技能実習」のどれかを付与されています。

通訳・翻訳業務であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

もし「介護」「特定技能」を持っていて、大学等を卒業しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更はできる可能性があります。

しかし「特定活動」「技能実習」の場合、変更は難しいでしょう。

変更はしなくてもよいが、本当にその活動ができるか確認が必要なケース

例)通訳・翻訳業務からSEに転職

通訳・翻訳業務もSEも「技術・人文知識・国際業務」が付与される職です。

しかし「技術・人文知識・国際業務」は大学等の履修内容と仕事内容の関連性が求められます。

大学等で情報処理系を学ばれていればSEとして働くことも可能であることが多いですが、大学等で法学を学んでいた、となると、SEとして働くことは難しいでしょう。

例)インド料理の調理師から他の料理の調理師に転職

調理師は「技能」に該当します。

一見するとどちらも調理なので大丈夫そうに見えますが、これは難しいケースです。

「技能」は「熟練した技能を要する業務」に加え、「 外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務 」という要件があります。

つまり外国人が持つ感性を活かすことも求められます。

単にその料理について十分な実務経験があるだけでは足りません。

なお和食の調理師については、日本の調理の専門学校を卒業した留学生を対象に「特定活動」での就労が可能です。

こちらは要件が「技能」とは異なりますのでご注意ください。

もし本来できない仕事で就労してしまうと、更新ができなくなる可能性があります。

十分注意してください。