観光ビザの延長や変更

近年は多くの外国人が観光客として日本を訪れています。

そういった訪日外国人観光客には「短期滞在」というビザ(在留資格)が付与され、「観光ビザ」と呼ばれています。

※「短期滞在」は観光目的以外にも、商談などの商用、親族が日本にいる場合の親族訪問などでも付与されます。

最近こういったご質問をいただきます。

「観光ビザで来日したが、もっと日本にいたいので延長したい。」

「観光ビザで入国し、仕事を探すので就労ビザに変更したい。」

こういったことは可能なのでしょうか?

観光ビザの期限を延長できるか?

観光ビザの期限の延長ですが、原則としてできません

事前に申請が必要な国からの来日であれば、パスポートに滞在期限が書かれた小さなシールが貼ってあります。

この期限までに出国しなければいけません。

ビザ免除国からの来日であれば、国により滞在可能な期間が決まっていますので、その期間が終わる前に出国します。

しかし観光ビザは「人道上の真にやむを得ない事情等」があれば延長もできます。

例としては、次のようなケースが考えられます。

  • 病気や事故等の治療で国へ帰ることが難しい場合
  • 天災等で交通機関が麻痺し、出国ができない場合
  • 日本にいる親族の治療等で看護が必要な場合

いずれの場合も事情を証明する書類などを提出します。

最終的には入管の判断になりますので、上記事情を証明できても許可されるとは限りません。

なお仕事を探したい、という理由での延長は難しいでしょう。

観光ビザから他のビザへの変更

こちらも原則としてできません

以前は短期滞在以外の何らかのビザの申請をしており、たまたま日本に滞在している最中に他のビザの許可が出た(認定証明書が交付された)場合は変更ができました。

しかし現在は余程の理由がない限り、短期滞在からの変更はできません。

一旦帰国し、日本大使館で査証申請をして来日してください。