留学生のアルバイト:業務委託契約や請負契約で働けるか?
留学生は原則的には就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得するとアルバイトができます。
近年留学生のアルバイトも多様化しています。
しかし資格外活動許可で働くためのルールが決められており、それを守って働かなければいけません。
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留学生のアルバイトは資格外活動許可が必要です。
留学生が資格外活動許可を得て働く場合、週28時間以内(夏休み等長期休暇中は一日8時間以内)の就労ができます。
風俗営業店でなければ、どのような仕事も可能です。
(これを包括許可と言います。)
当然ですが、留学生としての活動(学業)をしっかり行っていることが必要です。
アルバイトばかりして学校に行けていない、といったことは駄目です。
留学生のアルバイトの注意点
上記のように留学生のアルバイトは働ける時間が決まっています。
決められた就労時間をしっかり守ることが大切です。
もし決められた時間を超えて働くと、更新や就労ビザへの変更が許可されない可能性があります。
留学生のアルバイトの注意点:就労時間が明確に分かる場合
これまではアルバイトというと時給制での勤務がほとんどでした。
時給制であれば留学生本人はもちろん、雇用主も労働時間の管理をします。
そのため双方が気を付けていれば、週28時間を守ることは可能ですし、また客観的に勤務時間を示すことも労務管理をしていれば可能でしょう。
留学生のアルバイトの注意点:就労時間が明確でない場合
最近は業務委託契約や請負契約で働くケースもあります。
業務委託契約や請負契約は、就労時間が明確でないことがあります。
業務完了日が決められているだけで、一日当たりの労働時間の取り決めがないことも珍しくありません。
会社等に行く必要がなく、全て自宅で作業をすることが可能な業務もあります。
労働時間が客観的に確認できるのであれば、こういった業務委託契約や請負契約で働くことも可能です。
(もちろん週28時間以内に限られます。)
もし労働時間が客観的に確認できないのであれば、個別に資格外活動許可を得る必要があります。
個別に資格外活動を得るとなると、雇用主や就業場所、仕事内容の指定を受けることになります。
包括許可ではなくなりますので、仕事内容等によっては許可を得られないこともあります。
労働時間の管理は留学生にとって重要です。
しっかりと管理をするようにしてください。