外国人が海外の本支店から日本の本支店に異動になった場合
近年海外に事業を展開する日本企業も珍しくなくなってきました。
海外の支店に勤務する外国人を日本の本店に異動させることもあるでしょう。
ここでは海外の本支店に勤務する外国人が日本の本支店に異動となった場合のビザについて説明します。
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企業内転勤ビザ
外国人が海外の本支店から日本の本支店に異動となった場合、「企業内転勤」というビザを申請します。
企業内転勤ビザは本支店間の異動だけでなく、子会社や孫会社との間の異動も対象となります。
関連会社との間の異動も対象にはなるのですが、関連会社と認められるかどうかは経営に大きな影響力があることが必要です。
単に取引があるだけでは認められませんのでご注意ください。
企業内転勤ビザの要件
企業内転勤ビザの要件は、以下になります。
・海外の本支店等で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務で1年以上継続して働いていること。
・日本の本支店等で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行うこと。
・日本人と同等額以上の待遇であること。
・期間の定めがあること。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務
具体例としては、システムエンジニア、貿易業務、通訳翻訳業務、生産管理などが該当します。
単純労働は該当しません。
通常「技術・人文知識・国際業務」は大卒であったり、一定期間以上の実務経験が求められます。
しかし企業内転勤ビザは、学歴要件や長期間の実務経験が求められておりません。
そのため優秀だが就労ビザの要件を満たせない外国人に働いてもらうことができます。
「技術・人文知識・国際業務」について詳しくはこちらをご覧ください。
日本人と同等額以上の待遇
給与面や、その他の待遇面で同じ仕事をしている日本人と同等の扱いが必要です。
なお、外国人であっても日本で働いていれば労働関係の法令は適用されます。
期間の定めがあること
企業内転勤ビザは、名前の通り転勤する場合が該当します。
転勤となると、一定期間日本で就労し、その後は海外の本支店等に戻ることが前提となっています。
そのため長期間日本で就労することはできません。