旅行サービス手配業とは?

旅行業法の一部改正が、2018年1月に施行され、新たに「旅行サービス手配業」の登録が始まりました。

「ランドオペレーター」という言葉を聞かれたことがある方も多いかと思います。

ランドオペレーターは、旅行業者から依頼を受け、運送手段や宿泊施設等の手配を行います。

これまでランドオペレーターは旅行業登録の対象ではありませんでしたが、これからは「旅行サービス手配業」として登録制となりました。

今後はこの登録をせずに手配業務を行うことはできません。

旅行サービス手配業の特徴

旅行サービス手配業が他の旅行業と大きく違う点は、「旅行業者の依頼を受けて手配をする」という点です。

つまり旅行者からの依頼ではなく、旅行会社からの依頼により手配をする、B to Bの取引のみ行います。

この旅行会社からの依頼は、日本国内の事業者だけでなく、海外の旅行会社でも構いません。

旅行サービス手配業登録について

旅行サービス手配業登録をする場合、営業所ごとに1名の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければいけません。

旅行サービス手配業務取扱管理者は、総合・国内旅行業務取扱管理者試験に合格した人の他、旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した人が対象となります。

なお旅行サービス手配業は旅行者と直接の取引は行わないため、旅行者の取引の安全のための基準資産額や営業保証金については求められません。

旅行サービス手配業登録の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県です。

申請手数料は15,000円となります。

旅行サービス手配業務登録の拒否事由

以下に該当する場合、旅行サービス手配業登録はできません。

・旅行業もしくは旅行業代理業の登録を取り消され、または旅行サービス手配業の登録を取り消されてから5年を経過していない者

・禁錮以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

・申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関して不正な行為をした者

・心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国交省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・法人役員に上記いずれかに該当する者があるもの

・営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

旅行サービス手配業登録が完了したら

・旅行サービス手配業は、旅行業登録と異なり、更新の必要はありません。

・名称や代表者、所在地の変更があったときは、管轄の都道府県に届出が必要です。

・旅行サービス手配業務取扱管理者は5年ごとに必要な研修を受けなければいけません。

・業務については、契約の相手方(運送手段や宿泊施設の提供者)に対して契約書面の交付義務があります。口頭のみでの契約ではなく、必ず契約書面を交わしてください。