旅行業登録後に必要な手続き

旅行業登録をした後にやらなければならない手続きがあります。

毎年度の取引額の報告と、5年ごとの更新です。

また取扱旅行業種の変更をする場合は変更登録、代表者の氏名の変更や所在地の変更など登録事項の変更など、必要に応じて手続きが必要です。

取引額の報告

旅行業者は、毎事業年度が終了してから100日以内に、その年度の旅行業務に関する旅行者との取引額を報告しなければいけません。

報告先は、第1種であれば観光庁長官、第2種、第3種、地域限定旅行業は所在地のある都道府県知事となります。

なお、旅行業者(第1~3種、地域限定旅行業)は、営業保証金の供託が必要です。

この営業保証金は、前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額によって決まります。

そのため取引額が増えていれば、それに合わせて営業保証金の額も増えることがあります。

その場合は不足額を追加で供託します。

この追加供託も事業年度終了から100日以内に行い、届出をしてください。

もし取引額が減り、現在供託している営業保証金の額が必要な額を超えた場合、供託している営業保証金から超えた分を取り戻すことができます。

取引額の減少による取り戻しは、公告手続は不要です。

旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、取引額の報告や営業保証金についての手続きは必要ありません。

登録の更新

旅行業の登録は、有効期間が登録日から5年となります。

旅行業務を継続して行う場合には、有効期間の満了の2ヶ月前までに更新手続きを行います。

更新の際は必要な書類の用意の他に手数料も必要となります。

京都府で登録している場合、更新手数料は17,340円です。

旅行業者代理業、旅行サービス手配業は有効期間は定められていません。

そのため更新の手続は不要です。

変更登録

取扱旅行業種の変更をする場合は、変更登録が必要です。

取扱旅行業種の変更とは、以下の様な場合です。

  • 地域限定旅行業から第3種旅行業に変更する。
  • 第1種旅行業から第2種旅行業に変更する。

変更登録をする際には、旅行業務取扱管理者と営業保証金に注意してください。

旅行業務取扱管理者

まず旅行業務取扱管理者ですが、1営業所ごとに1名以上選任する必要があります。

旅行業務取扱管理者は、どの試験に合格しているかにより選任できる業務の範囲が異なります。

  • 総合旅行業務取扱管理者試験合格者:海外旅行、国内旅行、地域限定国内旅行の全て選任可能
  • 国内旅行業務取扱管理者試験合格者:国内旅行、地域限定国内旅行は選任可能
  • 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者:地域限定国内旅行のみ選任可能

例えば地域限定旅行業から第3種旅行業に変更する場合、国内旅行のみ取り扱うのであれば国内旅行業務取扱管理者試験合格者、海外旅行も扱うのであれば総合旅行業務取扱管理者試験合格者を選任する、ということになります。

営業保証金

営業保証金は業種別・取引額により金額が変わるため、変更登録をすると必要な営業保証金に過不足が生じます。

不足している場合は追加で供託をします。

必要額を超えて供託している場合は取り戻しができます。

変更登録による取り戻しは公告手続が必要となりますので、ご注意ください。

変更登録の際も手数料は必要となり、京都府であれば11,220円です。

その他の手続き

代表者が代わったり、名称や所在地が変更になった場合は登録事項変更の届け出をします。

登記事項の変更など、何らかの手続きを伴う変更であれば、登記等の変更手続きが終わってから旅行業の変更の届け出をして下さい。

この届出は、変更から30日以内に行います。

忘れずに届け出るようにしてください。