大臣許可と知事許可は何が違う?

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可とに分けられます。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可、どちらを申請するかは事業者の営業所の設置状況によります。

国土交通大臣許可

複数の都道府県に営業所を設けている場合、国土交通大臣許可を申請します。

この営業所は、本店や支店、その他常時建設業の請負契約を締結する事務所いいます。

例えば京都府と大阪府に営業所がある、京都府と大阪府、東京都に営業所がある、など複数の都道府県で営業所を持ち、事業を行っている場合です。

倉庫や資材置き場等は営業所には該当しません。

例えば京都府内に営業所があり、大阪府内に資材を保管している場合、複数の都道府県に営業所があるとは言えません。

国土交通大臣許可は、その名の通り国土交通省に申請します。

国土交通大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局宛の書類を、主たる営業所のある都道府県の担当課や土木事務所に提出することが多いです。

詳しい提出窓口は都道府県の建設業担当窓口に確認して下さい。

都道府県知事許可

1つの都道府県内でのみ営業所を設けている場合は、都道府県知事許可を申請します。

都道府県知事許可の申請は、各都道府県の担当課や土木事務所に提出します。

京都府であれば、営業所を管轄する土木事務所に提出します。

注意事項

許可の要件として注意しなければいけないことは、営業所が複数ある場合は各営業所に専任技術者を置かなければならないことです。

専任技術者は営業所に常駐する必要もあります。

営業所の数だけ専任技術者を確保し、各営業所で勤務させることになります。

なお国土交通大臣許可も都道府県知事許可も有効期限は5年です。

その他必要な手続きや届け出も同じです。