再入国許可とみなし再入国許可

日本で暮らす外国人も旅行や出張、里帰りなどで日本を出国することがあります。

このようなとき、気を付けなければいけないことがあります。

出国したらビザ(在留資格)は消滅する。

日本で在留資格を持ち、滞在する外国人が出国すると、今お持ちのビザ(在留資格)は消滅します。

そのため日本に入国する前に在留資格認定証明書を申請したり、査証を申請したり、といった手続が必要になります。

しかし家族で海外旅行に行ったり、会社から海外出張を命じられたりすることもあるでしょう。

その都度手続きが必要となると大変です。

そのため「みなし再入国許可」「再入国許可」という制度があります。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、3月以上の在留期間を持つ外国人であれば、出国から1年以内に戻ってくれば原則として再入国許可取得をしなくてもよい、という制度です。

短期滞在(観光ビザ)や在留資格取消手続中の人など、該当しないケースがありますのでご注意ください。

事前に入管への手続きは必要なく、手数料も不要です。

出国時に在留カードの提示をし、再入国出国記録(再入国EDカード)にチェック欄がありますので、ここに忘れずにチェックをして下さい。

また今持っている在留期限が1年以内に来る場合、期限の満了日が優先されますので、それまでに日本に入国する必要があります。

満了日まで1年を切った状態での出国の際は気を付けてください。

なお、みなし再入国許可は延長はできません

もし渡航先で病気や事故などに遭ってしまい予定通りに帰国できなくなった場合でも、1年を超えてしまいますと在留資格は消滅します。

この点も十分気を付けてください。

再入国許可

再入国許可は事前に入管に申請し、許可を得る必要があります。

再入国許可申請書はこちらからダウンロードできます。

許可を得るとパスポートに再入国許可のシールが貼られます。

再入国許可は5年有効ですが、お持ちの在留期間を超えることはできません。

(5年以内に在留期間の満了日が来る場合、それまでに帰国しなければいけません。)

シングルとマルチプルの2種類があり、それぞれ手数料はシングル¥3,000-、マルチプル¥6,000-となっています。

シングルは1回の出入国に限り有効で、マルチプルですと期間中は何度でも出入国が可能です。

再入国許可を受けていると、病気や事故で期限内に帰国できそうにないなど、止むを得ない事情がある場合は延長が可能です。

みなし再入国許可と再入国許可の違い:まとめ

以下みなし再入国許可と再入国許可をまとめました。

みなし再入国許可再入国許可
事前手続不要
(再入国EDカードにチェック)
必要
(最寄りの入管へ)
手数料無料シングル:¥3,000-
マルチプル:¥6,000-
有効期限1年
(特別永住者:2年)
※在留期限が優先される。
5年
(特別永住者:6年)
※在留期限が優先される。
延長延長は不可止むを得ない事情があれば可能

それぞれのご事情に適した制度を選んでくださいね。