結婚ビザ(配偶者ビザ)
※一般に「外国人のビザ」と言われる方が多いのですが、本来は「在留資格」です。しかしここでは分かりやすいように「外国人のビザ」と表記いたします。
日本の法律(出入国および難民認定法)には28種類のビザが決められています。そして日本に暮らす外国人は、その活動内容に沿った種類のビザを一つ持っています。
例えば日本人と結婚した場合は「結婚ビザ、配偶者ビザ」と呼ばれるものであったり、就労目的であれば「就労ビザ」、永住者であれば「永住ビザ」といった風に分かれています。
ここでは日本人と結婚した場合のビザ、「結婚ビザ(配偶者ビザ)」について説明します。
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結婚ビザのメリット
通常の就労ビザは、ビザの種類によって働ける仕事が限られます。
本人の学歴や経験なども審査されるため、どんな仕事でもできる訳ではありません。
しかし結婚ビザは就労制限がありません。
パート・アルバイトで働くこともできますし、起業することも可能です。
また永住者になるための要件も緩和されています。
通常は10年以上継続して日本にいることが必要ですが、結婚ビザを持っている方は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本にいれば大丈夫です。
※永住許可は、他にも世帯収入、税金や年金等の支払い状況など要件があります。
結婚ビザ(日本人と結婚した外国人)の要件
日本人と結婚した外国人には「日本人の配偶者等」という在留資格が付与されます。
日本人の配偶者等の要件は以下になります。
- 両国で法的に認められた婚姻が成立していること。
- 真実の結婚であること。
- 経済的に安定していること。
法的に認められた婚姻の成立とは
日本と配偶者の母国、どちらも法律上の婚姻の届出を出し、受理されていることが必要です。
ですので事実婚の夫婦では配偶者としてのビザは申請できません。
日本での結婚の手続は、市役所や区役所で婚姻届を提出します。
このとき外国人配偶者の婚姻要件具備証明書の提出も求められるので、事前に取っておいてもらいましょう。
市町村によっては他にも書類を求められることがありますので、事前に必要書類を確認して下さい。
※婚姻要件具備証明書とは、その人が独身であり、かつ自国の法律で結婚できる条件を備えていることを証明するものです。
配偶者の母国での手続きですが、これは国によって異なります。
日本人の婚姻要件具備証明書など書類が必要になることが多いので、配偶者に事前に調べてもったり、在日大使館に問い合わせるなどして下さい。
真実の結婚とは
結婚ビザは学歴などの要件もなく就労の制限もないため、就労目的の偽装結婚による申請も非常に多いです。
当然ですが偽装結婚による申請は絶対してはいけません。
もちろん2人が愛し合った結果の結婚であれば何の問題もありません。
申請時に必要な質問書に今までの経緯などを書く欄がありますので、そこでしっかりと二人の出会いから結婚までを説明しましょう。
最近ではSNSで知り合い、結婚するケースも増えてきました。
SNSがきっかけの結婚がダメなわけではありませんが、これまでの交際の様子など、よりしっかりと説明する必要があります。
また年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合も注意が必要です。
本当に愛し合って結婚する、ということをより丁寧に説明してください。
経済的に安定していること
二人で日本で暮らすにあたり、経済的に問題なく暮らせるか、ということが問われます。
正社員として働いており、一定の収入があれば、あまり心配しなくても大丈夫でしょう。
しかし自営業の場合は注意が必要です。
まず日本での所得は、課税納税証明書で証明します。
そのためご自分で確定申告をしないといけないにも関わらず何もしていない、という場合は課税納税証明書に所得が反映されておらず、無収入となってしまいます。
また節税対策として所得を低くして申告している場合だと、書類上は低所得となってしまい、経済的に安定していると証明できないこともあります。
また契約社員や派遣社員の場合、給与額が一定以上あることも必要ですが、契約期間も考慮する必要があります。
結婚ビザは最短1年の在留期限となるため、申請時に契約期間が1年に満たない場合は経済的な安定性に欠けるとみなされる可能性があります。