永住ビザ
※一般に「外国人のビザ」と言われる方が多いのですが、本来は「在留資格」です。しかしここでは分かりやすいように「外国人のビザ」と表記いたします。
日本の法律(出入国および難民認定法)には28種類のビザが決められています。そして日本に暮らす外国人は、その活動内容に沿った種類のビザを一つ持っています。
例えば日本人と結婚した場合は「結婚ビザ、配偶者ビザ」と呼ばれるものであったり、就労目的であれば「就労ビザ」、永住者であれば「永住ビザ」といった風に分かれています。
ここでは「永住ビザ」について説明します。
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永住ビザのメリット
永住ビザのメリットは、在留期限がないため更新手続きの手間がない、ということと、就労の制限がない、ということがあります。
またローンや融資も受けやすくなるようです。
永住ビザの要件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を持つこと。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
素行が善良であること。
これは日本の法律を守り、社会的に問題なく暮らしているか、ということです。
犯罪歴の有無はもちろんですが、交通違反も気を付けてください。
回数が多い場合などは問題になることがあります。
独立の生計を営むに足る資産または技能を持つこと。
これは公共の支援を受けず、経済的に問題なく暮らしていけるか、という点が確認されます。
なお個人ではなく世帯での判断になりますので、外国人が収入がなくても配偶者に一定以上の収入があれば問題ありません。
ただし扶養家族が多ければ、求められる収入額も増えることになります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
10年以上引き続き日本に暮らしていること。
10年以上日本に暮らしているか、ということですが、途中で長期間日本を離れている場合は期間がリセットされてしまいます。
仕事で海外赴任をしていた、里帰り出産をしていた、といったことがあれば期間がリセットされてしまっている可能性があります。
また、この10年のうち5年は就労または居住資格を持って滞在していることが必要です。
例えば留学生で6年、就職して4年だと、合計すると10年になりますが、就労期間が5年に満たないため、認められません。
以下に該当する場合は、10年の在留期間が緩和されます。
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(4)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
現に有している在留資格について、最長在留期間であること。
3年以上の在留期間を付与されていることが必要です。
公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
外国人のビザについて必要な届出をしていることが必要です。
また税金の滞納があると許可されません。
年金や健康保険についてもキチンと支払いをしていなければなりません。
会社員の場合、給与天引きで社会保険等を支払っていれば大丈夫でしょう。
会社員であっても給与天引きされていない方や自営業の場合は、市区役所や年金事務所で支払い状況を確認しましょう。
2019年より年金の支払い状況については未納がないことはもちろんですが、期限までに支払っていることも求められるなど、厳しく確認されるようになっております。
永住ビザの審査は長くかかります。
永住ビザは申請してから結果が出るまで半年から1年ほどかかります。
1年以上かかるケースもあり、他のビザの申請に比べて長く待つことになります。
もし結果が出るまでに転職するなど状況の変化があると、追加書類の提出も求められることになり、更に時間がかかってしまいます。
また結果が出るまでに在留期限を迎えてしまうと、今お持ちのビザが失効してしまいます。
長期間の審査になることを前提に申請するタイミングを考えてください。