就労ビザとは

※一般に「外国人のビザ」と言われる方が多いのですが、本来は「在留資格」です。しかしここでは分かりやすいように「外国人のビザ」と表記いたします。

日本の法律(出入国および難民認定法)には28種類のビザが決められています。そして日本に暮らす外国人は、その活動内容に沿った種類のビザを一つ持っています。

例えば日本人と結婚した場合は「結婚ビザ、配偶者ビザ」と呼ばれるものであったり、就労目的であれば「就労ビザ」、永住者であれば「永住ビザ」といった風に分かれています。

ここでは「就労ビザ」について説明いたします。

就労ビザの種類

就労ビザは就労目的で日本に滞在する外国人に付与され、その仕事内容により更に種類が分かれます。

「就労ビザを持っていれば、どんな仕事でもできる」と思われる方もいるかもしれません。

しかし出入国及び難民認定法では、付与されるビザの種類は仕事内容により異なります。

例えば通訳業務をする外国人と、中華料理店で働く外国人ではビザの種類が異なります。

また、その種類により必要な要件も異なります。

代表的なものの要件は個別にまとめましたので、そちらをご確認ください。

  • 技術・人文知識・国際業務 ⇒ オフィスワークやシステムエンジニアなどIT技術者、デザイナー、生産管理など幅広い業務が対象となります。
  • 技能 ⇒ 調理師、パイロット、調教師など
  • 介護 ⇒ 介護士として働く場合
  • 企業内転勤 ⇒ 海外にある本支店から日本国内の本支店に転勤となる場合
  • 経営管理 ⇒ 外国人が日本で起業する場合など経営者となる場合。
  • 高度専門職 ⇒ 高度外国人材向け、他の就労ビザより優遇措置がある。

いずれのビザも在留期間が定められており、期限までに更新の手続きをする必要があります。

なお、単純労働と考えられる仕事では就労ビザの取得はできません。

そういった仕事で働く場合には、次の項目をご覧ください。

就労ビザ以外のビザで働く外国人。

外国人のビザは就労制限があるものとないものがあります。

一般に就労ビザと呼ばれるものは、決められた仕事内容のみ許可されており、就労制限があります。

一方就労制限のないビザを持つ外国人は、就労ビザでは働けないような単純労働でも就労できます。

例えば清掃業務などの現場作業は単純労働とみなされ許可が難しいのですが、就労制限のないビザであれば働くことができます。

またフルタイムではなく、パート・アルバイトとして働くことも可能です。

就労制限のないビザは以下になります。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者

以下のビザは、資格外活動許可の取得が必要ですが、風俗営業以外であれば仕事内容を問わず就労できます。

  • 留学生
  • 家族滞在

上記のビザは、就労時間の制限があり、週28時間までとなります。

(留学生は長期休暇中は週40時間まで)

複数の職場で働いている場合は就労時間は合算して考えます。

A社で週10時間、B社で週15時間であれば、週25時間となります。

1社あたりの就業時間ではありませんのでご注意ください。

ビザの種類と資格外活動の有無は在留カードで確認できます。

この見本であれば、ビザの種類は「留学」です。

※在留資格の横を確認します。

資格外活動を得ていれば、下部に許可のスタンプが押されています。