旅行業の登録が必要なもの、不要なもの

近年旅行やツアーというと、様々な形態のものがあります。

いわゆるパック旅行だけでなく、夜の繁華街を巡るツアーなど、目的に合わせて多くの商品があります。

では、一般に旅行やツアーと呼ばれるものを扱う場合、全て旅行業の登録が必要なのでしょうか?

旅行業登録が必要なケース

旅行業法では、旅行業とは次のように定義されています。

第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることにつて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

 旅行に関する相談に応ずる行為

つまり運送・宿泊サービスを自ら契約して旅行者に提供したり、旅行者のために運送・宿泊サービスの取次等を行っていれば、旅行業登録の対象となります。

運送や宿泊を伴うものかどうか、が一つの判断基準になります。

旅行業登録が不要のケース

以下に該当する場合、事業として報酬を得ていても旅行業登録は不要です。

1.旅行に同行する添乗員の派遣を行う添乗員派遣事業(旅行者と直接取引をするものではないもの)。

2.イベントのチケット手配やレストランの予約の手配のみを行うもの。

3.日帰りの現地集合、現地解散で、道中の運送サービスの手配を行わないもの(例:ハイキングツアー、夜の繁華街を散策するツアーなど)。

4.運送事業者や宿泊事業者の業務範囲内の行為(例:バス会社が自社バスで行う日帰り旅行など)。

5.バスの回数券販売所など、もっぱら運送機関の代理発券業務のみをおこなうもの。

今取り扱っているサービスが日帰りで徒歩で移動するものであれば、旅行業登録はしなくてもよいでしょう。

しかし宿泊も伴うものや、移動手段の手配が必要なものであれば、旅行業登録が必要となります。

今行っているサービズや、これから行おうとしているサービスが旅行業の登録が必要かどうか、確認してください。