高度専門職とは

高度外国人材の受入促進のため、平成27年より始まった新しいビザです。

高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

他の就労ビザと比べ、様々な優遇措置が取られています。

高度専門職の種類

高度専門職は1号と2号に分かれています。

また活動内容によって更に3種類の分野に分かれます。

高度専門職1号

イ:高度学術研究活動 ⇒研究活動や研究の指導または教育を行う活動

ロ:高度専門・技術活動 ⇒自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ:高度経営・管理活動 ⇒事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動していた外国人が対象となります。

高度専門職1号

高度専門職は、3分類(イ、ロ、ハ)別に学歴や職歴、研究実績、年収など、項目ごとにポイントを設定し、そのポイント計算により評価されます。

下記ポイント表で70点以上必要です。

こちらよりダウンロードできます。

また年収が300万円を下回っていると許可されません。

高度専門職1号の優遇措置

高度専門職は、他の就労ビザに比べ、様々な優遇措置があります。

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号

高度専門職2号は、高度専門職1号として3年以上活動していた方が対象となります。

また高度専門職1号同様にポイント表での合計が70点以上あることも必要です。

高度専門職2号の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置に加え、以下の優遇措置があります。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる