外国にいる家族を日本に呼びたい。

1.家族を日本に呼び、一緒に暮らすことは可能

日本に暮らす外国人が国にいる家族を呼び、日本で一緒に暮らすことは可能です。

ただし、以下の点に注意してください。

日本に呼ぶことができる家族とは?

日本に呼ぶことができる家族の範囲は、配偶者と子供となります。

両親や兄妹を日本に呼び一緒に暮らしたい、とご相談をいただくことも多いのですが、残念ながら親や兄妹は呼ぶことができません。

親の呼び寄せについては、「高度専門職」という在留資格を持つ外国人は、一定の要件のもとで親を呼ぶことが可能です。

家族を呼ぶことができない在留資格

在留資格の種類によっては、配偶者や子供を日本に呼ぶことができません。

以下の在留資格をお持ちの方は、家族を日本に呼ぶことができません。

・特定技能1号

・技能実習

・研修

・短期滞在

※「外交」「公用」の在留資格を持つ方が家族を日本に連れてくる場合、下記の事例とは異なります。

2.就労ビザを持つ外国人が配偶者や子供を日本に呼ぶ:家族滞在

就労ビザを持ち、日本で働いている方が、配偶者や子供を日本に呼ぶ場合、「家族滞在」という在留資格を申請します。

配偶者とは法的に結婚が成立していることが必要ですので、事実婚のパートナーを家族滞在で呼ぶことはできません。

同性婚のパートナーについては、本国では同性婚が法的に認められ届出がなされていたとしても、配偶者として呼ぶことはできません。

また第2夫人の呼び寄せは、本国で重婚は認められており、第2夫人と法的に婚姻が成立していたとしても、配偶者として日本に呼ぶことはできません。

子供については、実子、養子どちらも家族関係が証明できれば大丈夫です。

家族滞在の申請での注意点として、日本で働いている方の収入額があります。

家族とともに日本で経済的に問題なく暮らせるだけの収入が必要です。

家族の人数が増えれば、求められる額も増えます。

お子さんが多い方はご注意ください。

また、配偶者や子供以外に本国にいる親族を多数扶養に入れている方が見うけられます。

扶養に入れている方全員を養えるだけの収入があることを証明しなければいけません。

扶養家族が多い方はご注意ください。

家族滞在は原則就労不可です。

家族滞在は、日本で働く配偶者または親から扶養を受けることとなっており、原則就労することができません。

ただし「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間の範囲内で働くことができます。

風俗営業や違法な仕事以外であれば、どのような仕事でもすることができます。

3.留学生が配偶者や子供を日本に呼ぶ:家族滞在

留学生でも、預貯金があったり奨学金を得ているなど、経済的に問題なく生活できるようなケースであれば、配偶者や子供を日本に呼ぶことができます。

上記2同様、同性婚のパートナーや第2夫人を呼ぶことはできません。

4.永住者が配偶者や子供を日本で暮らす。

永住者が、日本以外で暮らす配偶者を呼び寄せる場合、「永住者の配偶者等」という在留資格を申請します。

配偶者とは、本国で法的に婚姻が成立していることが必要です。

事実婚や同性婚、重婚は、例え本国では法的に認められていたとしても、配偶者とは認められません。

また、当然ながら偽装結婚は認められません。

子供については、出生時に父母のどちらかが永住者であり、日本で出生し、そのまま日本に在留する場合は「永住者の配偶者等」という在留資格を申請します。

この場合の「子供」は、養子は含みません。

出生時に父母のどちらかが永住者であり、日本国外で出生した場合は「定住者」という在留資格を申請します。

子供の場合は出生時の父母の在留資格や、どこで生まれたのかによって申請する在留資格が異なりますので、どれに該当するのか注意してください。