介護スタッフのビザ

日本で介護スタッフとして働くためのビザは、下図のように4種類あります。

以下それぞれ説明します。

介護スタッフのビザ:介護ビザ

これまで外国人が介護施設等で介護スタッフとして働こうと思った場合、例え介護福祉士の資格を持っていても、該当するビザがないため就労できませんでした。

しかし現在の日本では高齢化が進み、介護業界の人手不足が問題となっています。

そのため2017年より介護ビザが始まりました。

介護ビザは介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事することを目的とします。

介護ビザは他の就労ビザを同じく在留期間が定められており、更新手続きが必要です。

更新時に要件を満たしていれば、上限はありません。

つまり仕事を続けていれば日本にずっといることができます。

また要件を満たせば、配偶者や子供を日本に呼ぶことができます。

介護ビザの要件

介護ビザに必要な要件は、以下になります。

・日本の介護施設等との契約があること。

・介護福祉士の資格を有すること。

・日本人と同等の待遇を受けること。

介護ビザでできる業務

介護や介護の指導業務が対象となります。

介護スタッフのビザ:特定技能ビザ

特定技能ビザは2019年4月から始まった新しいビザです。

特定技能ビザは就労できる業種が14分野と決められており、介護は決められた14分野の内の1つです。

特定技能は1号と2号に分かれていますが、介護は1号のみとなります。

特定技能1号の特徴

特定技能ビザは、他の就労ビザとは異なり、日本に滞在できる期間が最長5年となっています。

この5年は職場ごとではなく、外国人一人当たりの通算になります。

雇用形態は直接雇用に限られ、派遣契約は不可となっています。

(農業分野、漁業分野では派遣契約も可能です。)

また、転職は可能です。

なお、特定技能ビザを持つ外国人は、家族の帯同はできません。

特定技能ビザ(介護)の要件

・分野別技能試験に合格していること。

・一定以上の日本語能力(日本語検定N4以上)に加え、介護日本語評価試験に合格していること。

※介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労・研修をした者は、上記の要件が免除されます。

※「介護職種・介護作業」の2号技能実習を良好に修了した者は、技能試験と一定以上の日本語能力については免除となりますが、介護日本語評価試験の合格は必要です。

なお特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業は、外国人の支援体制を整えなければいけません。

もし自社で支援体制を整えられない場合は、登録支援機関に全て委託することができます。

介護分野については、受け入れ企業が介護福祉士養成施設における実習施設であることも必要です。

また、受け入れ可能な人数も決まっており、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限となります。

特定技能ビザ(介護)でできる業務

特定技能ビザ(介護)でできる業務は、身体介護となります。

また、付随業務としてレクリエーションの実施や機能訓練の補助が可能です。

訪問介護など訪問系サービス業務は対象となりません。

なお、お知らせ等の掲示物の管理や物品の補充や管理など、関連業務を行うことは可能です。

ただし関連業務が主となる働き方はできません。

介護ビザと特定技能ビザの違い:まとめ

介護特定技能1号(介護)
対象となる業務介護及び介護の指導身体介護
在留期間の上限なし5年
転職可能可能
家族の帯同可能不可能
必要な資格等介護福祉士・技能試験の合格
・一定以上の日本語能力
・介護日本語評価試験合格

介護スタッフのビザ:EPA介護福祉士候補者、技能実習

EPA介護福祉士候補者

EPA介護福祉士候補者とは、日本と協定を結んだ国々との経済活動連携の強化の観点から受け入れを行うものです。

候補者は、日本の介護施設で働きながら研修を受け、介護福祉士試験合格を目指します。

受け入れ可能な国は、日本と二国間協定を結んでいる国となり、現在はフィリピン、インドネシア、ベトナムから受け入れることができます。

4年間の研修後介護福祉士試験に合格すると、引き続き就労が可能になります。

万一不合格の場合は、1年滞在を延長でき、再度試験を受けることができます。

EPA介護福祉士候補者の受け入れは公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が窓口となります。

EPA介護福祉士候補者として4年間適切に研修を受け、就労した人は、特定技能1号介護分野の技能試験と日本語能力試験が免除されます。

技能実習

技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。

技能実習生は働きながら技能、技術を学びます。

技能実習は1号、2号、3号とあり、要件を満たしていれば最大5年間日本にいることができます。

技能実習生の受け入れは、各事務組合(管理団体)経由で行います。

「介護職種・介護作業」の2号技能実習を良好に終了した人は、特定技能1号介護分野の技能試験と日本語能力試験が免除されます。