ビザの更新について

外国人のビザは「永住者」「高度専門職(2号)」以外のビザは全て在留期間が定められています。

在留期間の満了日(在留期限)までに更新の手続きをしなければいけません。

ビザの更新手続き

ビザの更新の手続は、状況に変化がない場合と、状況に何らかの変化があった場合とで異なります。

就労ビザであれば転職をしている場合、結婚ビザであれば離婚をしている場合は変化があったと考えます。

また長期間日本を離れていた場合も、理由の説明が必要になります。

ビザの更新:ケース1.転職や離婚、長期出国がない

転職や離婚など状況の変化がない、長期出国もしていない場合は、必要書類を揃えて期限までに手続きをしましょう。

通常2週間から2ヶ月で通知がありますので、通知が来たら管轄の出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受けとります。

必要書類は以下になります。

■就労ビザの更新

・申請書(写真添付)

・在職証明書

・源泉徴収票

・課税納税証明書

■結婚ビザ(配偶者ビザ)の更新

・申請書(写真添付)

・在職証明書

・源泉徴収票

・課税納税証明書

(専業主婦・夫の場合は配偶者のものを用意します。)

ビザの更新:ケース2.転職や離婚、長期出国がある

就労ビザを持っている方が転職したり、結婚ビザ(配偶者ビザ)を持っている方が離婚した場合は、いろいろと書類を揃えなければいけません。

また長期出国がある場合も同様です。

早めに準備しましょう。

■転職がある場合

転職がある場合、新規で就労ビザを申請するときと同様に、本人の学歴や実務経験、雇用主の事業の継続性・安定性などが審査されます。

申請書は更新申請の書類ですが、前職場の退職証明書や新しい職場の事業内容が分かるものなどを添付します。

もし新たな職場での仕事内容が現在の就労ビザではできない内容であれば、変更申請を検討することになります。

■離婚した場合

離婚をした場合、結婚ビザ(配偶者ビザ)での更新はできません。

他のビザへの変更をします。

■長期出国がある場合

長期出国をしていた理由を説明します。

ビザの更新の注意点:こんな時は更新ではなく変更です。

在留期限を迎える前であっても、今持っているビザではできない仕事に変わったり、離婚をしたなど、状況が変わっている場合はビザの種類の変更をします。

仕事の内容が変わったため就労ビザの種類を変更する場合は、変更を希望するビザの種類に求められる要件を満たしていることが必要です。

詳しくはこちらのページを確認して下さい。

離婚をした場合は、こちらのページを確認して下さい。

ビザの更新の注意点:高度専門職1号、特定技能1号2号の外国人が転職すると変更手続きが必要です。

高度専門職1号は5年の在留期間が付与されます。

そのため5年間は更新手続きが不要です。

しかし転職をした場合は、在留期限に関わらず、在留資格変更の手続きをしなくてはいけません。

特定技能1号2号も、付与されている在留期限に関わらず、転職をした場合は在留資格変更手続きをしなければいけません。

他の在留資格の場合、転職をしても在留資格変更手続きは必要ないのですが、上記の在留資格については転職時に必要となります。

高度専門職1号、特定技能1号2号の外国人が転職したときは、在留期限に関わらず、必ず変更手続きをしてください。

ビザの更新をしないとどうなるか。

更新手続きをしないままに期限を過ぎてしまうと、オーバーステイとなります。

オーバーステイの状態で日本に滞在することはできません。

早急に出入国在留管理局に出頭し、指示を仰いでください。

もし海外にいるときに期限をすぎてしまった場合は、失効となります。

再入国の期間内であっても在留期限が優先されますので、帰国時期には注意してください。

例えば、1月1日に出国した場合、みなし再入国制度を使うと1年以内に戻ってくれば大丈夫です。

しかし、在留カードに記載された期限が11月1日だった場合、それまでに戻らないと失効します。

(みなし再入国制度については、こちらを参照してください。)

今持っているビザが失効してしまった場合は、再度認定証明書を申請し、許可されたら在外日本大使館で査証を申請の上来日して下さい。

また、永住を目指している方の場合、失効すると日本に暮らしている期間がリセットされますので、ご自分の在留期限は十分注意してください。

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