ビザの変更手続き
仕事を始めたり、結婚や離婚など、状況の変化があった場合は変更手続きが必要になることがあります。
次のような場合は変更手続きが必要です。
- 留学生が卒業し、就職する。
- 転職して仕事内容が今のビザでできる仕事の範囲ではなくなった。
- 起業した。
- 結婚をした。
- 離婚をした。
また高度専門職1号、特定技能1号2号は、例え在留期限前であっても転職をしたら変更手続きが必要です。
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留学生が卒業し、就職する場合
留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。
仕事内容に応じた種類のビザを申請します。
申請してから結果が出るまで2週間から2ヶ月かかります。
卒業間近になると大変混みあい、入社予定日までに結果がもらえない可能性もありますので、早めに申請するようにしましょう。
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仕事内容が今のビザでできる範囲ではなくなった場合
転職や配置転換によって仕事内容が変わることがあります。
就労ビザは仕事内容によって種類が分かれていますので、場合によってはビザの種類の変更をしなければいけません。
それぞれのビザの種類によって必要な要件も違ってきますので、ご注意ください。
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起業をした場合
会社等を経営する外国人は「経営管理」というビザを取得します。
留学生や就労ビザを持ち働いている外国人、家族滞在などで在留している場合は「経営管理」への変更が必要です。
なお、以下のビザを持つ外国人は就労制限がないため変更しなくても構いません。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
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結婚した場合
日本で暮らす外国人が結婚し、引き続き日本で暮らす場合、状況によってはビザの変更をします。
・日本人と結婚した場合⇒日本人の配偶者等へ変更
・永住者と結婚した場合⇒永住者の配偶者等へ変更
就労ビザを持つ外国人同士が結婚する場合は、一方が仕事を辞めるのであれば「家族滞在」に変更します。
どちらも仕事を続ける場合は、変更手続きはいりません。
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離婚した場合
以下のビザを持つ外国人が離婚し、日本で暮らしたい場合、ビザの種類の変更が必要です。
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・家族滞在
就労ビザの要件を満たしていれば、就労ビザに変更して働くことができます。
もし就労ビザへの変更が難しいのであれば、定住者への変更が考えられます。
ただし定住者への変更は必ず変更できるわけではありません。
一定以上の期間結婚生活が続いていたか?離婚後も日本で暮らすべき事情があるか?など、それぞれの事情が審査され、日本に暮らすことが適切だと判断されれば許可されます。
なお、永住を持つ方が離婚をしても、離婚を理由に永住が取り消されることはありません。
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