外国人のビザ:技術・人文知識・国際業務とは

ここでは「技術・人文知識・国際業務」というビザ(在留資格)について説明します。

どんな内容なのか?

日本で就労する外国人が一番多く持つビザは、「技術・人文知識・国際業務」です。

下記のような活動が対象となります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

わかりにくいですね。

以下具体的にどんな仕事が対象となるか、説明します。

技術

技術の対象となるものは、理学や工学等の知識や技術を要する業務となります。

例として次のような業務が考えられます。

  • メーカー等での技術開発業務
  • SEなどエンジニア系
  • 生産管理業務

人文知識

人文知識の対象となるものは、 法律学,経済学,社会学等の知識や技術を要する業務となります。

例として次のような業務が考えられます。

  • マーケティング・リサーチ
  • 広報業務
  • 経理事務
  • 法律事務

国際業務

国際業務の対象となるものは、 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 となります。

例として次のような業務が考えられます。

  • 通訳・翻訳業務
  • 語学講師(民間の語学学校が対象、大学や小中高等学校での語学講師は別のビザになります。)
  • 貿易業務

技術・人文知識・国際業務に求められる要件

「技術・人文知識・国際業務」で申請をする場合、いくつかの要件があります。

学歴や実務経験

大学(院)や専門学校を卒業していることが必要です。

大学(院)は日本国内でも海外の大学(院)でも構いませんが、学士以上の学位を取得していることが必要です。

海外の教育制度では大学扱いであっても、日本の教育制度と比較した場合に大学扱いとならないことがありますのでご注意ください。

専門学校は、日本国内で「専門士」の資格が付与される学校を卒業している必要があります。

もし高卒など学歴要件が満たせない場合は、10年の実務経験を証明します。

(国際業務にあたる仕事であれば3年以上の実務経験となります。)

大学等の履修内容と、仕事内容の関連性

大学等で学んだことと、仕事内容の関連性が求められます。

例えば、大学で情報処理を学んだ人がSEとして働く、法学部で学んだ人が法律事務につく、といったように関連していることが重要です。

専門学校卒業だと履修内容との関連性がより厳しくチェックされます。

なお大学(院)を卒業して通訳・翻訳業務や語学学校の講師に就く場合、履修内容との関連性はなくても大丈夫です。

(専門学校卒業は、通訳翻訳業務であっても関連性は必要です。)

ただし母国語を使った通訳翻訳業務、語学講師に限られます。

日本人と同等以上の待遇

同じキャリア、同じ職種の日本人と同等以上の待遇をすることが必要です。

給与面だけではなく、昇給の機会なども同じように付与しなければいけません。

外国人だからといって安い給与や休日が少ない、などの扱いはできません。

なお外国人であっても日本の労働関係の法令は適用されます。

本邦の公私の機関との契約

雇用契約だけでなく、委任や委託、嘱託契約でも構いません。

また雇用先の事業の継続性や安定性も求められます。

なお会社形態ではなく個人経営であっても、経営が安定していると認められれば大丈夫です。

外国人を雇用する必要性

外国人を雇用する必要性がない場合、不許可となる可能性があります。

例えば、通訳・翻訳業務で雇用する場合で、その外国人が母国語とする言語を使う機会が非常に少ない場合、などは難しいでしょう。

必要書類

外国人本人が用意するもの

・大学等の卒業証明書や成績証明書

・実務経験の場合は、これまでの在職証明書や退職証明書

・写真(4㎝×3㎝、無帽無背景、3ヶ月以内に撮影のもの)

・試験合格や資格を持っている場合は、その合格証書や資格証書

雇用主が用意するもの

以下会社の規模等によって異なります。

■上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など

・四季報の写しなど上場していることがわかるもの

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以下の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

・労働条件を明示する文書

・履歴事項全部証明書

・直近の決算書

・事業内容のわかる資料

・営業許可が必要な事業は営業許可書の写し

■その他

・事業計画書(新設法人の場合)

・前年度の法定調書合計表が提出できない理由を明らかにする資料

※事業内容等によっては上記以外の書類の提出を求められることがあります。

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