外国人のビザ:技能とは

ここでは「技能」というビザ(在留資格)について説明します。

どんな仕事が対象となるのか?

技能は「熟練した技能を要する業務」や、「 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 」が対象となります。

具体的には次のような業務が考えられます。

  • 外国料理専門店での調理師
  • スポーツの指導者
  • パイロット
  • 調教師
  • 貴金属等の加工職人

外国料理専門店、例えば中華料理店やインド料理店で調理を担当する外国人の多くは、このビザで働いています。

外国料理専門店で調理師として雇用する場合の注意点

外国料理店で調理師として雇用する場合、以下にご注意ください。

・「外国料理専門店」ですので和食での雇用はできません。

・中華料理店の場合、コース料理や単品料理があるような店舗が対象となります。

 ラーメン専門店は対象とならない可能性が高いです。

・カレー専門店は、いわゆる日本式のカレーは対象となりません。

 タンドール釜を用いるようなインドカレーなどは対象となります。

・外国に起源があっても日本国内で一般に普及しており特殊とはいえない料理がメインの飲食店は対象とならないと考えられます。

(ちゃんぽん、皿うどん、焼肉など)

技能に求められる要件

技能に求められる要件は、以下になります。

実務経験ー調理師の場合

「熟練した技能」を必要とする仕事に就くのですから、実務経験が必要です。

必要な経験年数は10年です。

注意が必要なのは、この10年に見習いやアシスタントの期間は含まれない、という点です。

経験年数は、これまでの職場の在職証明書や離職証明書で証明します。

10年の間に転職があっても構いません。

また教育機関で調理や食品製造について学んだ期間があれば、その期間を含めることができます。

※以下の場合は必要な実務経験期間が異なります。

タイ料理の国家資格者 → 実務経験5年

実務経験ー調理師以外の場合

調理師以外の業務では、一部実務経験が異なります。

  • スポーツ指導者 → 3年以上の実務経験又はオリンピック等の国際大会の出場経験
  • パイロット → 1,000時間以上の飛行経験
  • 調教師 → 10年の実務経験
  • 貴金属等の加工職人 → 10年以上の実務経験

本邦の公私の機関との契約

雇用契約だけでなく、委任や委託、嘱託契約でも構いません。

また雇用先の事業の継続性や安定性も求められます。

なお会社形態ではなく個人経営であっても、経営が安定していると認められれば大丈夫です。

必要書類

外国人本人が用意するもの

・履歴書

・実務経験を証明するもの(これまでの在職証明書や退職証明書)

・教育機関で学んだ期間があれば、それを証明するもの

・写真(4㎝×3㎝、無帽無背景、3ヶ月以内に撮影のもの)

・タイ料理人:技能水準に関する証明書、直近1年間にタイにおいてタイ料理人として報酬を受けていたことを証明する書類

・中華料理人:戸口簿、職業資格証明書

雇用主が用意するもの

・従事する業務の内容を証明する書類

以下会社の規模等によって異なります。

■上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など

・四季報の写しなど上場していることがわかるもの

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

■前年度の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以下の団体・個人

・前年度の法定調書合計表

・労働条件を明示する文書

・履歴事項全部証明書

・直近の決算書

・事業内容のわかる資料

・営業許可が必要な事業は営業許可書の写し

■その他

・事業計画書(新設法人の場合)

・前年度の法定調書合計表が提出できない理由を明らかにする資料

※事業内容等によっては上記以外の書類の提出を求められることがあります。