旅館業許可の名義を変える場合、手続きの間は営業できるのか?
「民泊をするために許可を取った物件を買いました。手続はどうしたらいいのですか?」
このお問い合わせは非常によくいただきます。
このケースの場合は購入者名義で許可を取りなおすことになる可能性が高いです。
詳しくはこちらをご覧ください。
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手続き中の営業:京都市の場合
購入者名義で許可を取りなおす場合、気になるのが「手続きの間は営業できるのか」です。
京都市内での営業については、以下になります。
※他の地域での営業については、担当窓口にお問い合わせください。
手続きをしている間の旅館営業は可能
旅館業許可は、許可取得までの時間が掛かるものです。
京都市ですと、3ヶ月~半年は見ていただいております。
この間は前の営業者さんの許可を使って営業が可能です。
ただし、既に廃業届を出されていると営業できません。
また、運営上トラブルがあった場合の対応などもしっかり決めておきましょう。
新たな営業者名で許可が下りたら、前の営業者さんに廃業届を出していただくのを忘れないようにしましょう。
名義変更の届け出のみの場合
法人の名称を変更をする場合など、届出のみでよい場合もあります。
この場合も営業を続けて問題ありません。