日本人と結婚している外国人が離婚した場合

日本人と結婚し、日本で暮らす外国人が離婚した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

日本国内での婚姻関係の解消は、日本人の夫婦が離婚するときと同じく離婚届の提出が必要です。

外国人配偶者の母国での届出については国によって異なりますので、大使館等に問い合わせてください。

なお一部の国では離婚が認められていないこともあります。

配偶者のビザの手続き

いわゆる配偶者ビザを持って日本に暮らしている外国人が離婚をした場合、そのまま配偶者ビザを継続することはできません。

ビザの種類の変更をする必要があります。

就労ビザへの変更

就労ビザの要件を満たしている場合、就労ビザへの変更が考えられます。

もともと就労ビザで来日し、その後結婚して配偶者ビザに変更、現在も同じ会社で同じ業務をしている、といったケースでは、就労ビザへの変更ができる可能性があります。

結婚を機に来日した方でも、学歴や実務経験があれば、就労ビザへの変更が検討できます。

また会社を設立し、経営者となることも選択できます。

この場合は「経営・管理」ビザへの変更をすることになります。

定住者への変更

一定期間以上日本に暮らしていたり、日本人配偶者との間にできた子供の養育をする場合など、定住者ビザへの変更が認められることがあります。

ただし定住者への変更は必ず認められるものではありません。

定住者への変更ができた場合、就労制限がありません。

その他に考えられるもの

  1. 日本人と再婚する⇒「日本人の配偶者等」での更新手続き
  2. 永住者と再婚する⇒「永住者の配偶者」への変更手続き
  3. 就労ビザを持つ外国人と再婚する⇒「家族滞在」への変更手続き

このような手続きが考えられます。

永住者が離婚した場合

配偶者ビザから永住ビザに変更している外国人が離婚した場合、離婚によって永住ビザが取り消しになることはありません。

すでに永住ビザをお持ちの場合、離婚してもビザの手続は特に必要ありません。