永住ビザ:どれくらい日本に住んでいると申請できるの?

日本に長く住んでいる外国籍の方ですと、永住が欲しい、と思われる方も多くいらっしゃいます。

「もう日本に〇年住んでいるよ~、永住申請できるでしょ?」と電話がかかってくることもよくあります。

しかし、単に長く日本に住んでいるからといって永住者になれる訳ではありません。

「日本に住んで10年以上」に関する誤解

永住の要件の一つに「引き続き日本に10年以上在留していること」があります。

この「引き続き」ということは、継続的に日本にいること、です。

10年の間に何らかの事情で長期間日本以外の国で暮らしていたり、本国に帰っていた、ということがあると、継続的に日本に暮らしていると認められません。

目安として、3ヶ月以上日本を離れていると上記の継続性が認められない、と言われています。

長期間の出国があると期間がリセットされるため、日本に戻ってきてから再度期間がスタートすることになります。

例えば、2008年に来日し、2015年~2016年の1年間は日本以外の国で暮らしていた、というケースで考えてみます。

来日時(2008年)から考えると、2020年2月時点で10年以上が経過しています。

しかし途中で長期出国があるため期間がリセットされてしまいました。

日本に戻ってきた2016年から再度10年間が経過するまで待たなければいけません。

また10年の内、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上滞在していることも必要です。

例えば、留学生として6年間日本で勉強し、その後働いて4年、というケースですと、合計で10年にはなりますが、直近5年は就労できる在留資格を持つ、ということに該当しない、ということになります。

日本人配偶者の場合は、10年未満の在留でも永住申請ができる。

「友達は5年くらいで永住申請して許可された。」と、10年未満の滞在の方から相談をいただくこともあります。

実は在留資格によって期間の特例があります。

一例として、日本人と結婚している人の場合、10年以下の在留期間でも要件を満たします。

この場合は「婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」となります。

「婚姻生活が3年以上」については日本国外で暮らしていても構いませんので、来日前から結婚していたのであれば、日本で引き続き1年以上暮らしていると要件を満たすことになります。

お友達が日本に来て5年ほどで永住許可がもらえたのであれば、その人は日本人と結婚している人の可能性がありますね。

その他の期間の特例があるケース

その他期間の特例があるケースです。

〇 永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

〇 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

〇 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

〇 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

〇 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

今回はよく聞かれる日本での在留期間についてのみ取り上げました。

永住の申請をするには他にも要件を満たす必要がありますので、他の要件もしっかり確認してから申請してください。