一式工事は何でもできる訳ではない。

建設業許可の種類は、一式工事と専門工事に分かれています。

今回は一式工事について、よくあるお問い合わせについて書きたいと思います。

一式工事とは

一式工事は「土木一式工事」と「建築一式工事」に分かれています。

それぞれの工事の内容は、次のようになります。

土木一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

どちらも工事全体を総合的に管理するイメージです。

それに対し専門工事は、実際に現場で施工をする、というイメージですね。

一式工事があれば何でもできるのか?

「一式工事を取りたい」というお問い合わせをいただくことは多いです。

しかし今までの工事内容をお聞きしていると、リフォームだけ、外壁周りだけ、など部分的な施工をされているケースも多くあります。

この場合ですと、それぞれ専門工事の中の内容仕上工事や左官工事、とび・土工・コンクリート工事などを取得されたほうがよいでしょう。

一式工事は総合的に管理するためのものです。

例えば建築一式工事を持つ事業者が内装工事のみを受ける場合、内装仕上工事の許可を持っていなければ500万円を超える内装工事は請けられません。

屋根の吹き替えのみの工事を請けるのであれば、屋根工事の許可を持っていなければ500万円以上の工事は請けられません。

建設業許可の取得を考えられる理由の一つに「金額の大きな工事を請けられるようにしたい。」があります。

現状の工事内容に合った業種で許可を取らないと、金額の大きな工事を請けることができず、業種追加等しなければいけなくなる可能性もあります。

経営経験と技術者の問題

建設業許可を取得する場合、経営業務の管理責任者と専任技術者を置かなければいけません。

経営業務の管理責任者であれば、次のような経営経験が求められます。

  • 許可を得ようとする業種で5年以上の経営経験がある。
  • 建設業の経営経験が6年以上ある。

つまり建設業の経営経験が6年以上あれば、経験のない業種での経営業務の管理責任者となれます。

次に専任技術者の要件です。

  • 定められた資格を持っている。
  • 許可を得ようとする業種で10年以上の実務経験がある。

資格の場合、一つの資格で複数の業種に対応できるものもあります。

例えば一級建築士をお持ちであれば、建築一式工事、大工工事、屋根工事、内装仕上げ工事で専任技術者となることができます。

しかし実務経験で専任技術者になろうとすると、10年の経験が求められますので、経験のない業種での申請は難しいでしょう。

経営経験が6年以上あり、複数の業種に対応できる資格を持っている方がいる場合であれば、実際に施行している業種に加え、今後チャレンジする業種も併せて申請することもできますが、そうでない場合は経験のある業種で申請することをお勧めします。