外国人を雇用する場合の会社の要件が、一部変更されました。

外国人を雇用する場合、仕事内容に合ったビザ(在留資格)が必要です。

ビザを必要とする外国人本人に対しては学歴や実務経験などの要件を満たす必要があります。

また、雇用する会社に対しても様々な書類の提出が求められます。

出入国在留管理庁では会社規模によってカテゴリー1~4に分類しており、必要な書類もカテゴリーによって異なります。

源泉徴収税額の引き下げ(カテゴリー2)

これまでカテゴリー2に分類される企業は「 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 」とされてきました。

この源泉徴収税額1,500万円以上という基準が1,000万円に引き下げられました。

新しい基準は「 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 」となります。

カテゴリー2とカテゴリー3では準備する書類が大きく異なります。

カテゴリー2では、申請書や本人の学歴を証明するもの、直近年度の法定調書合計表の用意で済みます。

カテゴリー3では上記書類に加え、直近の決算書や雇用契約書、事業内容が分かるものなどが法務省のホームページで挙げられています。

※ただし入管から別途資料を出すように言われることもよくありますし、個々の状況に応じて上記以外の書類を提出したほうがよい場合もあります。

また在留期間の更新もカテゴリー1、カテゴリー2で働く方であれば、オンライン申請ができる場合もあります。

オンライン申請は事前登録が必要です。

詳しくは出入国在留管理庁のサイトでご確認ください。

今回の変更によって、これまでカテゴリー3となっていた企業様がカテゴリー2での申請が可能になると、かなり手続きが楽になるのではないでしょうか。

※上場企業についてはカテゴリー1となります。