旅館業施設での使用人等の駐在規定

京都市内で旅館業許可を得て宿泊施設を営まれている場合、使用人等の駐在規定を守らなければいけません。

改正旅館業法および京都市の条例改正があり、平成30年6月より施行されています。

それ以前に許可を取得された場合、駐在規定はありませんでした。

しかし、猶予期間が終了する令和2年3月31日までに全ての宿泊施設が使用人等の駐在規定に対応できるよう必要な措置を講じなければいけません。

旅館業施設の駐在規定とは?

施設に人を宿泊させている間、営業者や従業員(使用人等)を駐在させなければいけません。

簡易宿所営業の中でも小規模宿泊施設に該当する場合は特例があります。

小規模宿泊施設に該当しない宿泊施設は、上記駐在規定が適用されます。

小規模宿泊施設とは?

小規模宿泊施設に該当する施設は以下になります。

  • 客室数は1室
  • 施設のすべてを宿泊者の利用に供する
  • 1回の宿泊は、9人以下で構成される1組に限定

住居用の戸建てを利用した宿泊施設の場合、この基準に当てはまるものが多いのではないでしょうか。

施設内玄関帳場を置き、駐在させる場合

小規模宿泊施設に該当しない場合、施設内に玄関帳場を置き、駐在をさせます。

玄関帳場については、受付台を置き、広さは2㎡以上です。

また施設内に駐在する従業員等が使用するためのトイレ等を設けてください。

チェックインの際は施設内で本人確認や人数確認、鍵の受け渡しをします。

※対面で行います。

小規模宿泊施設の特例(施設外玄関帳場)

小規模施設に該当する場合、特例として施設の外に玄関帳場を設けることができます。(施設外玄関帳場)

この場合宿泊施設には、出入り口に鍵を付けたり、出入り状況を確認できるカメラ等の設備や施設内に電話を置く必要があります。

また施設外玄関帳場は宿泊施設まで10分以内で駆けつけることができる場所(道のりで約800m以内)に置かなければいけません。

施設外玄関帳場の中には施設内玄関帳場と同様に受付台を設け、施設への出入りを確認するためのモニター等を設置します。

宿泊客のチェックインの際は、施設外玄関帳場内で本人確認や人数確認、鍵の受け渡しを行います。※対面で行ってください。

なお施設外玄関帳場は、他の営業の用途や住居とは区画されていることが求められます。

京町屋の特例

これまで京都市では京町屋として認められた施設については玄関帳場の設置が免除されてきました。

これは変更ありません。

しかし京町屋であっても施設まで10分以内に駆けつけられる場所(道のり約800m以内)に従業員等が駐在する施設が必要です。

またチェックインの際も、これまで同様宿泊施設での本人確認や人数確認、鍵の受け渡しを行ってください。