外国人の不法就労に関する事件

2020年1月16日付の京都新聞に「外国人の不法就労で虚偽申請」があったとして、行政書士や派遣会社の男性、外国人本人が逮捕された、という記事が載りました。

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記事を要約すると、出入国在留管理局へ申請した書類に記載された職務内容とは異なる業務に従事していた。更に実際に就いていた業務は在留資格が認められない業務だった、ということです。

「就労ビザを取ったら、どんな仕事でもできるんでしょ?」

答えは「NO」です。どんな仕事でもできる訳ではありません。

実はこのご質問は今まで何度も聞かれたものです。

一般に就労ビザと呼ばれている在留資格は、その職務内容によって細かく種類が分かれます。

また在留資格が認められるには、外国人本人のこれまでのキャリアや学んできたことと、就労予定の仕事内容の関連性や、実務経験を証明する必要があるなど、それぞれの在留資格によって求められる要件が異なります。

転職や配置転換によって職場や仕事内容が変わる場合も、上記のような要件を考慮する必要があります。

新しい仕事内容によっては在留資格の変更が必要だったり、要件を満たせない場合は更新ができずに帰国しなければならない可能性もあるからです。

「一度就労ビザを取ってしまえば何とかなる、どんな仕事をさせてもいいだろう。」

この考えは絶対ダメです。

本来であれば認められない仕事をさせてしまった結果が今回の記事の顛末です。

外国人の不法就労については外国人本人だけでなく、雇用先の会社にも罰則が設けられています。

もし外国人スタッフの仕事内容について不安や疑問がある場合は行政書士や出入国在留管理局に相談してください。